2025年12月22日(月)、ひかりケアステーション(訪問介護)にて実地指導(運営指導)が実施されました。
当日の詳細報告と、行政からの改善指示書の内容を共有します。
以下の注意事項を確認の上、読み進めてください。
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【重要】本文を読む前に必ずご確認ください
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★業務手順の変更について(現状維持のお願い)
内容はヘルパー、サ責、管理者、事務と多岐にわたり、それぞれに直接的な改善指摘がなされています。
しかし、「具体的にどこをどう変えるか」は、後日改めて古谷より説明・指示を行います。
指摘内容で気になる点があっても、正式な説明があるまでは、絶対に自己判断で変更せず、今まで通りのやり方・方法で業務を行ってください。
★スタッフ別の閲覧推奨レベル
この資料は専門的で分量が多いため、役割によって読み方が異なります。
必須事項は定例会議等で古谷から説明しますので、現時点では以下のスタンスで大丈夫です。
ヘルパースタッフ・・・興味がありましたら、参考程度にご覧ください。
サービス提供責任者(サ責)・・・
興味がありましたら、ご覧ください。
室屋サ責 ・・・当日は同席お疲れ様でした。復習が必要な時に振り返ってください。
相談支援員(澤田さん、中村さん)・・・
一読を推奨します。相談支援員として知っておくと有益な情報が含まれています。
サ責統括(和佐さん)、事務型サ責(北村さん)、岩崎さん・・・
内容を把握してください。
指摘事項への対応や内容把握の為の時間は別途設けます(1月中予定)。相談したい件もありますので、その際に確認するでもOKです。
以下、指導内容の詳細です。
繰り返しますが、文章は専門的で少しとっつきにくい内容も含みます。 ヘルパーさんやサ責の皆さんが、必ず全てを確認しないといけないものではありません。 業務上必須となる部分は、別途かみ砕いて古谷から案内します。
興味のある方、全体の流れを知りたい方は、先行して以下をご確認ください。
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1. 【最優先是正事項】特定事業所加算・人員基準関連
期限:3営業日以内(木曜朝まで) 行政側は「加算を取るなら、それに見合う厳格な運用(特に個別性)」を求めています。
① 個別研修計画の不備(重要指摘)
現在、事業所全体の年間研修計画はありますが、**ヘルパー個々人に対する「個別具体的な研修計画」**が存在しない点が不適合とされました。
• 行政の視点: 特定事業所加算の要件である「資質向上のための計画」は、全体研修だけでは不十分であり、個人のスキルや課題に応じた計画が必要である,。
• 修正指示: 全ヘルパー(登録含む)について、以下の4項目を明記した個別計画書を作成すること。
1. 研修の目標(漠然とした「スキルアップ」ではなく、「身体介護技術の習得」「認知症ケアの理解」など具体的に)
2. 研修内容
3. 研修期間
4. 実施時期
• 補足: 計画と実績(受講日)の整合性が取れている必要があります。レポート提出などは計画書自体には不要ですが、実施の証跡は別途必要です。
② 健康診断の受診管理
• 指摘内容: Wワークや他社で受診しているスタッフ(約5名)のデータが手元になく、管理表に空白がありました,。
• 修正指示: 「受診済み(日付)」または「受診予定(時期)」を一覧化した管理表を作成・提出すること。行政は「年1回の受診義務が履行されているか」をリストで確認します。
③ 雇用契約書の記載ミス(個別案件)
• 指摘内容: スタッフ(浅野氏)の雇用契約書等の「就業場所」が、実際のステーション名になっていない不備がありました。
• 対応: 「訂正事例」を作成し提出が必要です。
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2. 書類整備・整合性チェック(サ責業務の核心)
日々の記録と計画のズレについて、かなり細かい突っ込みが入っています。「実態としてやっている」だけでは認められず、「書類上の根拠」が求められます。
① ケアプランと訪問介護計画書の「時間」の整合性
• 指摘内容: ケアプラン上の時間(例:9:30開始)と、実際の訪問実績・計画(例:11:00開始)に乖離があるケースが指摘されました。
• 改善ルール:
◦ 時間が変更になった場合は、必ずケアマネジャーから最新のケアプラン(または変更の指示)を入手し、訪問介護計画書と時間を一致させること。
② サービス担当者会議の記録(重要)
• 行政の視点: ケアプランが事業所に届くのが遅れた場合、訪問介護計画を作成する根拠は何になるか? → **「サービス担当者会議の記録(議事録)」**です,。
• 改善ルール: ケアプラン受領前の計画作成・サービス提供の正当性を証明するため、サ責が出席した会議録は必ず保存してください。
③ 初回加算の根拠
• 確認内容: 初回加算を算定している月について、サ責が同行、または同月にアセスメントを行った記録があるかを照合されました(システム上のチェックだけでなく、具体的な同行記録の日付まで確認されます)。
④ 訪問介護計画書の作成プロセス
• 確認内容: アセスメント → 担当者会議 → 計画書作成 → 利用者同意 → 交付 の一連の流れが日付順で整合しているか確認されました。
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3. 運営規定・重要事項説明書・領収書の修正
利用者への説明責任と透明性について指摘がありました。
① 領収書への「医療費控除額」記載
• 指摘内容: 利用者負担が0円の方や、銀行引き落とし(請求書送付のみ)の方であっても、領収書(または通知書)に**「医療費控除の対象額」**を記載する必要があります,。
• 現状: 一部記載漏れや、0円だから発行していないケースが見受けられました。
• 対応: システム設定を見直し、対象者全員に控除額が明記された書類を発行するフローへ変更してください。
② 重要事項説明書の記載漏れ
• 第三者評価: 「実施の有無」の記載が必要です。「実施なし」であっても、項目を設け「なし」と記載してください。
• 苦情相談窓口: 現在の「堺市全体」と「国保連」に加え、利用者居住区の**「各区役所の相談窓口」**も網羅的に記載するか、利用者に合わせて追記するよう指導(助言)がありました。
③ 掲示義務の履行
• 指摘内容: 運営規定や重要事項説明書はWeb公表だけでなく、事業所内にファイル等で閲覧できる状態にしておく必要があります(指定通知書の写しも含む),。
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4. 安全管理・BCP・委員会活動(組織体制)
「計画を作っただけ」で終わっていないか、実績(訓練記録)を入念に確認されました。
① BCP(事業継続計画)の訓練
• 確認内容: BCP策定だけでなく、**「研修」と「訓練(シミュレーション)」**の実施記録が必要です。
• 評価点: 安否確認システムを使った連絡訓練のログが「訓練実績」として認められました。
• 改善点: 感染症BCPについても、マニュアル整備(大阪府の雛形流用だけでなく自社用に調整)と、防護服着脱などの実地訓練記録を明確に残し続ける必要があります。
② 身体拘束・虐待防止
• 重要確認: 「現在、身体拘束をしている利用者はいない」場合でも、**「身体拘束廃止未実施減算」**を避けるため、以下の3点セットが必須です,。
1. 指針の整備
2. 委員会の開催(年1回以上など規定通りか)
3. 研修の実施
• 記録の不備: 定例会議の中で研修を行っている場合、その議題が「身体拘束・虐待防止」であったことが分かる議事録や資料が必要です。
③ 事故・ヒヤリハットの分析
• 確認内容: 事故報告書の提出状況だけでなく、ヒヤリハットの集計・分析を行い、委員会等で再発防止策を検討しているか確認されました,。
• 現状: 通勤途中の事故(労災対応)なども、本来は事業所管轄の事故として記録に残すべきとの指摘あり。
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5. その他現場運用への確認事項
• 金銭管理: 買い物代行時のレシート確認や金銭授受の記録について。現状は「サ責判断」で記録簿への記載義務はない運用ですが、トラブル防止の観点から運用ルールを確認されました。
• 感染対策: 入室時の検温、消毒、マスク着用の徹底。
• 特定事業所加算の要件: サ責の要件(介護福祉士、実務経験3年以上など)や、ヘルパーへの指示・報告の体制(メールやシステム履歴)が機能しているか確認されました。
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6.追記(古谷より)
• 支援前のサ責からの指示と、支援後の報告(12/25 追記): 支援(毎)に入る前にサ責から指示を送れているかと、支援後につど報告できており、利用者の体調や状況の変化、支援内容や申し送り事項を伝えれているかを確認されました。(これが上記5.3つ目の中の『ヘルパーへの指示・報告の体制』の中身です)
• 総合支援事業または予防訪問介護の利用者の情報の毎月の報告(12/25 追記): 毎月ごとにケアマネに情報を報告しているかを確認されました。(サービス実施状況報告書で対応済みと説明できています)
• 家族親族等からの個人情報取り扱い同意書(12/29 追記): 利用者以外、例えば同居家族や、近くに住む親族から、個人情報取り扱いの同意書をもらっているかを確認されました。
意味としては、サービスなど担当者会議、その他の場面で利用者以外の個人情報を出す時、その対象者からも別途同意書をもらう必要がある。
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